税効果会計 ~計上済繰延税金資産と繰延税金負債の再計算方法
既に平成26年3月期に計上されていた繰延税金資産および繰延税金負債の再計算方法は?
回収又は支払が見込まれる年度の、改正後の税率により再計算し、繰延税金資産および繰延税金負債の金額を修正する必要があります。この
ただし、その他有価証券評価差額金など、直接に純資産の部に計上される項目にかかる繰延税金資産および繰延税金負債の修正差額は、評価差額に直接に加減(連結上はその他包括利益に表示)します。
つまり、新しい法定実効税率で計算することになります。
そもそも、復興特別法人税税廃止の影響で法定実効税率が平成26年4月1日以降変わってるのが原因です。
2013年3月期の法定実効税率は38.01%でした。
2014年3月期以降の法定実効税率は35.64%となります。
(※東京都で資本金1億円超の場合)
法定実効税率の算出方法は次のとおりです。
法人税率25.5% 住民税率20.7% 事業税率(所得割)3.26%、地方法人特別税148%(課税標準:所得割額(基準税率:2.9%))
※地方税は微妙に変更になっていますが、法定実効税率の算出には影響ありません
税率変更の影響額の注記法は?
税率の変更により繰延税金資産および繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨および影響額(繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正額)を注記する必要があります(財務諸表等規則8条の12、連結財務諸表規則15条5)。この影響額は、期末における一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、改正前の税率で計算した金額と、新税率で計算した金額との差額として算出します(税効果会計に関するQ&A」Q14)。
税率差異の注記(法定実効税率と損益計算書における法人税等の負担率との差異の内訳の注記)における法定実効税率は、当年度の税率を指します(財務諸表等規則8条の12、連結財務諸表規則15条の5)。つまり、繰延税金資産および繰延税金負債の計上に用いた、将来年度の税率ではなく、当年度の法人税等の計算に適用される税率を指します。
税率変更の注記例
ここでは、野村不動産ホールディングス2012年3月期の開示例を紹介します。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7%から平成24年4月1日に開始する連結会計年度から平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.0%に、平成27年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.6%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は7,952百万円減少し、法人税等調整額が8,146百万円、その他有価証券評価差額金等が195百万円、それぞれ減少し、少数株主損益調整後の当期純利益は4,571百万円増加しております。
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苗村法律事務所に行ってきた~東京大学と協力関係にある法律事務所
東京大学と協力している法律事務所の真相
法律事務所は気難しそうな弁護士がいて、難しい法律論を語って・・・、というイメージを持ってる人が多いと思います。私も思ってました。今日は大学の後輩佐藤有紀さんが所長をつとめる苗村法律事務所の東京オフィスの増床記念パーティーに行ってきました。
佐藤有紀さんはこんな方です(ブログより画像を転載)
東京大学と協力関係にある法律事務所なんです。知的財産分野で東京大学と弁護士が協力関係にある珍しいタイプです。もちろん高い守秘義務を課される弁護士。情報漏洩はもってのほか。セキュリティはバッチリです。
オフィス内部は、IT企業そのもの
天井が高くて、いかにもデキるIT系企業のイメージでした。とても法律事務所とは思えないレイアウトでした(写真は非公開)。
そしてパーティーらしく、料理も揃ってます。
場所は東京駅直結。眺望も素晴らしい場所
素晴らしい眺望。写真は東京駅です。電車好きなら一日眺めていても飽きないかも?
佐藤さん、お招きいただきありがとうございました。
おまけ画像 立派なお花。増床記念パーティーということもあり、多くのお花が届いてました。画像のお花は立派すぎます、
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2014年4月22日 | コメントは受け付けていません。 |
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大資産家の相続対策は、2014年中に贈与することにあった! ~贈与税 平成27年1月以降の変更まとめ
親や祖父、祖母から1千万円の贈与を受けた場合、54万円の減税に!
20歳以上の者への直系尊属(親や祖父・祖母など)から1,000万円の贈与を受けた場合、贈与税が54万円の減税となります。 したいものです。
平成26年12月までと平成27年1月以後の贈与税について比較した表が次のとおりです。
そもそも贈与税はどう変わるの?
平成25年、26年の贈与税の適用税率は一律です。平成27年以後は20歳以上の者(子や孫)が直系尊属(親や祖父・祖母など)から贈与を受けた財産(特例贈与財産)に係る贈与税の税率と、それ以外の人から賄与を受けた財産(一般贈与財産)に係る贈与税の2つに区分されます。
贈与税の改正趣旨
高齢者層が保有する資産をより早期に現役世代に移転させ、その有効活用を通じて経済社会の活性化を図ることが必要であるというのが改正趣旨です。
【贈与税の計算式】
(贈与を受けた財産の価格一基礎控除額110万円)x贈与税率-速算控除額=贈与税額
平成26年12月までの贈与税率は1,000万円超の部分につき50%の最高税率が適用されています。平成27年1月以後の贈与から、一般贈与財産に係る贈与税については、1,000万円超1,500万円以下の部分につき45%の税率に引き下げ、1,500万超3,000万円以下の部分につき50%の税率としています。また3,000万円超の部分につき55%の税率として最高税率が引き上げられます。なお、特例贈与財産に係る贈与税については、累進構造が緩和され-般枠より減税されており、一般最高高税率55%は4,500万円超の部分について適用されます。
【贈与税早見表】
贈与税はどう計算するか
平成27年1月以後の贈与により取得した財産については、20歳以上の者(子や孫)が直系尊属(両親、祖父・祖母)から贈与を受けた財産については特例贈与財産されます。また、それ以外の人から贈与を受けた財産については一般贈与財産として、2つに区分されます。
2つの区分により、贈与税率が異なります。どちらの贈与財産についても贈与税の計算方法は今までどおりです。
改正直系尊属からの特例贈与については、上記の速算表を用いて計算してください。
また、同じじ年に特例贈与財産と一般贈与財産の両方を取得した場合には、基礎控除の他に教育資金の一括照与を受けた場合の贈与税の非課税金額と配偶者控除額を控除後の課税価格について、次の計算式により算出した金額の(1)と(2)の合計額がその年の贈与税額となります。
【計算式】
(1)(課税価格) × (特例贈与財産の税率) × (特例贈与財産の価格÷合計贈与価格)
(2)(課税価格) × (一般贈与財産の税率) × (一般贈与財産の価格÷合計贈与価格)
*課税価格 = 一般贈与財産の価格 + 特例贈与財産の価格-基礎控除額110万円
大金持ちは贈与の検討する価値あり
直系尊属の場合特例贈与があるので、平成27年1月以降の贈与が有利です。一方で平成27年以降、相続税の最高税率は55%と上がってしまいます。一方で平成26年12月までの贈与税の最高税率は50%です。大資産家は平成26年12月までなら税率50%で多額の資産を生前に移転できるチャンスです。相続税で最高税率が適用される大資産家(相続財産で6億円以上)は検討する価値があります。
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2014年4月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税金