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連結納税有利不利判定

連結納税の有利不利判定を格安で実施します

連結納税の有利不利とは?

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連結納税(有利・不利)判定サービス概要

前年度の法人税申告の段階で連結納税制度を適用したとしたら、どのくらいの税メリットがあったのかを確認できる簡易連結納税シミュレーションサービスです。

平成22年の税制改正で、「グループ法人税制の創設」と「連結納税制度の改正」(子法人の欠損金の持ち込み制限の緩和)が行われました。グループ法人税制と連結納税制度の主な相違点は、 所得通算を行えるかどうかであるため、この改正によって100%子法人を有する企業グループであれば、大半のケースで連結納税制度を適用した方が税務上有利になります。

連結納税判定業務の流れ内 連結納税判定価格   

当事務所の連結納税判定サービスの特長

(1)とにかく安い
通常大手監査法人または大手会計事務所(税理士法人)に連結納税の適用シュミレーションを依頼すると、300万円程度の費用がかかります。 当社は基本料金25万円からです。お客様の費用負担を最小限に抑えます。

(2)信頼性の高いTKCシステムを利用して有利不利を判定
   TKCは連結納税システムで定評あります。

(3)監査コストの削減
   監査法人対応として、連結会計システムのITGC(IT全般統制)や連結財務諸表の会計監査等の監査法人対応およひ監査コストが発生します。 そこで、TKC eCA-DRIVERではITGCに対応します。 またTKC eCA-DRIVERは監査法人向けに閲覧権限のみのアカウントを付与することも可能で、 効率的な会計監査に寄与し、監査コストの削減も可能です。

連結納税制度の概要

(1)グループ間の損益の通算(各社の黒字・赤字の相殺)
連結納税制度を適用すると、100%資本関係にある企業のグループにおいて、各社の黒字と赤字を相殺できるようになります。 例えば、持株会社や研究開発に特化した子会社を設立しており、これらの法人が赤字になりやすい場合、連結納税制度を適用すると、これらの赤字を他の法人の所得と通算できるため、節税効果が生まれます。

(2)親法人の繰越欠損金の早期解消
   平成22年度の税制改正で、一定の条件を満たす子法人の繰越欠損金は、連結納税グループに持ち込めることになりました(特定連結欠損金額)。この繰越欠損金は、連結納税制度においても自社の所得を上限として控除できます。 これに対し、親法人の繰越欠損金は連結納税グループ全体で利用できます。つまり、親会社に繰越欠損金があり、黒字の子法人が存在している場合、親会社の繰越欠損金を黒字の子法人が利用できます。これにより、親会社は早期に繰越欠損金を解消し、 黒字子法人は親会社の繰越欠損金を利用することで節税が可能となります。

(3)試験研究費税額控除・外国税額控除の控除限度額の拡大
   連結納税制度を適用すると、試験研究費や外国税額控除において控除限度額を有効活用できる場合があります。例えば、連結納税制度を適用した場合の試験研究費の税額控除限度額は、連結納税グループ全体の連結法人税額の30%(平成21年4月1日から平成23年3月31日までに開始する事業年度)となるため、控除税額の計算ベースである税額が大きくなる分、単体の申告と比較して控除税額が増加すると言えます。 そのため、研究開発型の製造業の企業グループでは、試験研究費の税額控除限度額の拡大を目的として連結納税制度を採用する例が見られます。

(4)子法人からの受取配当等の益金不算入
   連結納税制度を適用した場合、連結子法人からの受取配当等は負債利子が控除不要であり、全額が益金不算入となります。そのため、特に持株会社を設立している場合、持株会社の収入の大半は子会社からの受取配当となるため、 連結納税制度を適用した場合のメリットは上記(1)に記載した損益通算と相乗効果で非常に大きいものがあります。

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制限事項

・当サービスは法人税を対象とします。
・連結納税制度の適用が地方税や繰延税金に及ぼす影響は加味しません。
・平成22年度法人税法による試算を実施します。
・当サービス提供のために貴社から入手した帳表や、その他の資料については、その正確性及び妥当性を保証しません。