PCAOB 監査報告書の改革案を可決(第一報)適用は2017年から?
米国のPCAOB(公開会社会計監視委員会)は、監査報告書の改革案を可決しました。
PCAOBのプレスリリースはこちらをご覧ください。
http://pcaobus.org/News/Releases/Pages/08132013_OpenMeeting.aspx
日本語訳では、WSJ(ウォールストリート・ジャーナル)社が報じてます。
http://jp.wsj.com/article/SB10001424127887324593704579012253010410862.html
従来の監査報告書は、ひな形がありひな形に沿って監査報告書を提出し、
有価証券報告書に添付されてました(米国の場合は、10-Kや20-Fなど)。
監査法人は監査報告書で、企業が作成した財務諸表に対し、適正意見や意見不表明など
記載するだけでした。
これが大幅に変わるようです。
意見表明に際し、判断の理由を詳しく記載することが義務付けられます。
「会計上の重要な問題」が生じた場合や難しい判断を迫られた場合、監査上難しい判断を迫られた場合などで詳しく記載する必要があるようです。
PCAOBのジェームズ・ドーティー会長はこの案について「米国の監査法人にとって大きな転換点になる」と述べた。
(WSJより引用)
今後の予定です。
2013年12月11日までにパブリックコメント(一般からの意見)を募集してます
2014年にPCAOBで検討の上、基準が公開される見込みです。
なお、基準の適用初年度は2017年となる見込みのようです。
根拠はWSJの以下の記事です(Q&Aの最後に書かれてます)
http://blogs.wsj.com/moneybeat/2013/08/13/what-you-need-to-know-about-the-audit-report-changes/
なお、公開草案はこちらにアップされてます。PDFで295ページです。
http://pcaobus.org/Rules/Rulemaking/Docket034/Release_2013-005_ARM.pdf
今すぐにではないでしょうが、米国の影響を何らかの形で日本の監査報告書でも反映されるのではないかと思ってます。
会計監査の工数(監査時間)が増えるのは間違いないでしょう。
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2013年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:監査
相手の利益を与える提案営業事例
INTER-FOODJAPAN2013というイベントを見学して来ました。
http://www.foodexpo.jp/
テレビ東京のワールドビジネスサテライトにも取り上げられました。
私が感心したのは、ネスレ日本の提案営業です。
リンク先の動画、35秒から50秒の間に提案営業の
ノウハウが詰まっています。
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/wbs/newsl/post_47085/
ネスレ日本の担当者が放送で話した全文です。
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スーパーだけではなくもう少し滞留時間を延ばしたい時に、コーヒーコーナーがあると、コーヒーコーナーに人が集積する。
また、主婦だけではなく家族にもきてもらえ、さらなる売上につながる。
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これが提案営業だと思いました。
普通にカフェ・ショップを売り込むなら、コーヒーを売って利益をあげられます。というだけでは単なる売り込みです。
ここに、滞留時間を長くする事実をお客様へ認識させ、
滞留時間が長くなると、どのようなメリットがお客様にあるのかを
説明する。
見事な提案営業です。
さらに設置するお客様への負担をかけないように、
機械やメニューボード、カウンターなどをセットにして提供するとのことです。
P.S あまりコーヒーを飲まない私ですが、ネスレのコーヒーは好きです。
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2013年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:売上拡大
消費税で追徴課税?
経営者のあなたは会計帳簿をきちんとつけてますか?
帳簿を正しく付けないと、消費税という思わぬ税金がかかってしまいます。
「帳簿”及び”請求書等の双方の保存」
が消費税法に記載されてます。
これは何気なく書いてあることであっても、非常に大切なことなんです。
帳簿をどのように書くか、消費税法に記載されてます。
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
(1)原則として、正式名称(フルネーム)
(2)中古リサイクル業など不特定多数の者から課税仕入を行う事業の場合は省略可能
ロ 課税仕入れを行つた年月日(課税仕入れを行った年月日が異なる場合にはその日付も記載)
(3)商品の引き渡を受けた日(相手先がサービス業なら、その役務の提供を受けた日)
(4)水道光熱費や電話料金、賃貸料など、一定の使用料については、「平成25年4月分」といった記載でよい
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
(5)取引内容(商品名等)
(6)正式名称でなくても、食料品代や部品代、文房具代など消費税が課税される物品や役務の提供であることが判断できる程度の記載でよい
ニ 支払対価の額(税込)
(※斜め字は、法律文言より筆者加筆)
イ、ロ、ハ、ニの4つの要件を満たさないと、消費税の仕入控除は認められません。
領収書には、4つのことは書いてあるでしょう。しかし、あなたは帳簿に商品内容やどこから仕入れたか?
取引先名を帳簿に書いてますか?
書いてない人は、消費税の仕入税額控除が否認される可能性があります。
ぜひとも書きましょう!
最後に仕入税額控除が税務署から否認されると、追加でどのくらい納税しなければならないか、
簡単にシュミレーションしてみましょう。
売上1億円、費用が7千万円、利益が3千万円で例に取りましょう。
通常なら、150万円の納付で良いものが、
仕入税額控除が全額否認されると追加で350万円の税金を収めなければなりません。
今はまだ消費税が5%だから良いです。
が、今後消費税率が8%・10%と上がっていくことが予想されています。
もし、税率が10%としたら、700万円も追加で納税しなければならなくなります。
会社の資金繰りに影響をおよぼすはずです。
帳簿は正確につけましょう。
備えあれば憂いなしです。
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2013年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税金