売上高をアップするチェックリスト
売上高を上げるには2つしか方法はない
売上高をアップするには2つしか方法はありません。それは、(1)販売単価を上げる(2)販売数量を上げることです。なーんだと思う経営者もいるかもしれません。この2つは非常に重要です。私は売上が伸び悩む経営者にこのような質問をします。
(1)既存顧客の売上を増やすためにどのような努力をしていますか?
新規顧客獲得のためにどのような努力をしていますか?
答えに詰まる経営者が多いのが私の実感です。それではチェックリストです。
売上をアップするためのチェックリスト
(1)既存顧客の売上を増やす
(2)新規顧客獲得
※9月にメルマガを初めます。ブログにはかけない情報を書く予定でいます。ご期待ください。
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2014年8月29日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:売上拡大
数字を見るのも嫌という経営者は、最初から数字を見なければ良い!
ズバリ!知ってもらいたい数字はこれ!
最初から数字を見なければ良いのです。数字から入るから、決算書や税務申告書が難しく感じるのです。では、 にはどうすればよいでしょうか?それは視覚で理解すれば良いのです。
しました。これで直感的に1ヶ月辺りどのくらい儲かってるのか、理解できると思います。
他にも弊社では次のような表を提示しています。利益要素を分解してビジュアル化しています。売上を100円として、利益がどの程度残るのかを示すものです。
普段はこのグラフを元に説明しています。実際に説明するとは売上や利益などリアルな数字で説明してますよ。
この利益構成要素グラフをもとに粗利や利益。手元に残るお金を説明しています。1回で理解してくれる経営者はまずいません。私の説明がよくないかもしれません。この点は、毎日試行錯誤です。どのようにしたら、より良く理解してもらえるのか、考えています。
数字や決算書は苦手で目をそむけていませか?
ところで、やはり数字は避けて通れません。視覚的に分かっても、結果としては数字で残ってしまいます。会社経営は一喜一憂。思うようにいく時もあれば、そうではない時もあります。経営者は会社運営されて、従業員を今後も食べさせていけるかという不安もあります。不安はまとめると2つに集約されます。
(2)資金繰り
売上確保のの不安、今後の景気動向等々の不安の中身が大きなストレスとなることも少なくありません。
不安を解消する方法とは?
不安を解消する最大の方法は、不安を具体化することです。得てして不安はどんどん悪い方向にエスカレートする傾向にあります。だからこそ、必要以上にエスカレートさせないために、現実から目を背けたり、現実を甘く見ることなく実態を直視することが有効です。そのためには、会計から目をそむけないで、数字に強くなる。数字を毎日みるくらいに習慣化させることです。とはいえ最初はハードルは高いです。少しずつ慣れていきましょう。
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今さら聞けない消費税 増税後の会計処理が間違っていませんか? ~返品・貸倒処理
消費税の税率変更での処理が誤ってるケースがある
平成26年4月1日(以下、施行日)より消費税率が5%から8%にアップしました。施行日前に販売された商品等の返品・値引については、本体価額に5%の消費税率が適用されることになっています。この点、誤って会計処理されてるケースがあります(ありました)
(1)返品等を受けた場合
消費税率が8%になる前(平成26年3月31日以前)に販売した商品等が施行日以後に返品された場合の消費税率はどうなりますか?
原則として、販売時点の消費税率を適用します。
したがって、税率が5%である平成26年3月31日以前に販売したものが施行日以後に返品された場合には、5%で返品処理します。
例えば、図表lの商品Aのように、平成26年3月10日に販売した商品が4月5日に返品となった場合は、販売時点の消費税率5%を適用します。
なお、以下のような取引も同様です。
ア.売上に係る値引・割戻し
イ.事業者が支払う販売奨励金等
ウ.協同組合等が支払う事業分量配当今
工。売上割引など
売上に係る返品等の消費税等の処理は?
売上に係る返品等の処理は、原則的には返品等を受けた課税期間において、返品等の消費税額をその課税期間の課税売上に係る消費税額から控除します。
注意点
施行日以降の返品処理においては、消費税率5%を適用する商品と8%を適用する商品が混在することになります。
明らかに消費税率5%で処理しなければならない返品等について8%で処理した場合、税務調査で消費税額の納税不足が指摘されるとともに、得意先への請求不足が生じる可能性があります。
売上に係る返品等の対応策
得意先との間で返品を受けた商品等の税率に不一致がないように、得意先に発行する請求書等に返品等の対象となった商品等の適用税率を明記するなどの対応ができるように社内体制を整えておきましょう。
というのが、教科書的な答えです。今からでも遅くありません!返品が多い場合は消費税の処理があってるかどうか、見直しましょう。
【質問2】返品をした場合:施行日前に仕入れた商品等を仕入先に返品したときはどうすれば良いのですか?
基本的には売上に係る返品等と同様です。
したがってこの場合も、仕入れた時点の消費税率5%を適用して処理します。
なお、返品以外に次のような取引も同じように消費税率5%で処理します。
ア仕入に係る値引・割戻し
イ.事業者が収受する販売奨励金等
ウ協同組合等から収受する事業分量配当金
工仕入割引など
仕入に係る返品等の消費税等の処理
仕入れた商品の返品等の処理は、原則として、返品等をした課税期間において、返品等の消費税額をその課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額の合計から控除します。
仕入に係る返品等に備えての対応策
仕入先等から交付された請求書等で返品等した商品等について適用されている消費税率を確認しましょう。
【質問3】平成26年3月31日以前に販売した商品等の売掛金が施行日以降に貸し倒れとなった場合はどうなりますか?
施行日前の商品の販売などによる売掛金が施行日以降に貸し倒れとなった場合は、販売時点の消費税率によることとされているので、この場合は消費税率5%で計算することになります
(2)貸し倒れの消費税等の処理
貸倒れについての消費税等の処理は、貸倒れが発生した課税期間において、貸倒金額に係る消費税額をその課税期間の課税売上の消費税額から控除することになります。
注意点
売掛金については長期間未回収になっている場合も考えられるので注意が必要です。長期間未回収の売掛金については、販売時点を確認するようにしましょう。
貸し倒れについての対応策
得意先元帳等を整備し、回収されていない個々の売掛金の特定ができるようにしておきましょう。
貸し倒れとなった場合は販売時点の消費税率によることとされているので、この場合は消費税率5%で計算することになります
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2014年8月27日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税金