セーフティーネット融資~意外に知られてない政策金融公庫融資~
低金利での融資を受ける方法は、「日本政策金融公庫から低金利融資を受ける方法」のエントリーをご覧ください
前回の続きです。
政策金融公庫の担当者からアピールしてくださいと言われたのが
「経営環境変化対応資金」です。
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html
いわゆるセーフティーネット貸付です。
本業が悪化したけど、銀行から追加融資を受けられない場合、
検討されてはいかがでしょうか?
もちろん経営者の給与カットなど厳しい経営環境が待っています。
しかし、社員を路頭に迷わすよりもまずは認定支援機関に相談してください。
資金繰りが厳しくなる前に、相談してください。
既存の顧問税理士が認定支援機関であれば、顧問税理士でも大丈夫です。
資金繰りが以前よりも厳しくなった原因を突き止めて、
どのように今後すれば良いのか、一緒に考えましょう。
例えば、売上が落ちたケースは主に2つに大別できます。
(1)既存製品・商品に競争力がない
(2)営業力・販売力が弱い
(1)の場合は、競争力がある製品や商品開発をすればよいわけです。
(2)の場合は、営業力を強化する方法・販路拡大を考えます。
営業担当社員の中に、一人は優秀な社員はいるはずです。
優秀な営業担当社員のノウハウをヨコ展開して、知識やノウハウの共有を図ります。
教科書的なことを書いていると批判を受けそうですが、多くの中小企業の場合、
売上が減少している理由が、商品の競争優位性の欠如なのか、営業力の欠如が原
因なのかを、正しく把握していることが少ないと感じています。
まずは、何が売上減少の原因なのかを調査する必要があります。
そこで、解決策・経営改善策を打ち出します。
原因が分からないまま解決策や事業計画書を作成しても付け焼き刃ですよ。
なお、このエントリーで紹介した「経営環境変化対応資金」(セーフティーネット)の融資枠が余っているそうです。
政策金融公庫の担当者曰く
「経営環境変化対応資金の貸出実績がまだまだ低調です。
利用が少ないと制度そのものが消滅する可能性もあります。
積極的にこの制度を利用した案件を持ち込んでくだい。」
とのことでた。
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相手の利益を与える提案営業事例
INTER-FOODJAPAN2013というイベントを見学して来ました。
http://www.foodexpo.jp/
テレビ東京のワールドビジネスサテライトにも取り上げられました。
私が感心したのは、ネスレ日本の提案営業です。
リンク先の動画、35秒から50秒の間に提案営業の
ノウハウが詰まっています。
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/wbs/newsl/post_47085/
ネスレ日本の担当者が放送で話した全文です。
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スーパーだけではなくもう少し滞留時間を延ばしたい時に、コーヒーコーナーがあると、コーヒーコーナーに人が集積する。
また、主婦だけではなく家族にもきてもらえ、さらなる売上につながる。
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これが提案営業だと思いました。
普通にカフェ・ショップを売り込むなら、コーヒーを売って利益をあげられます。というだけでは単なる売り込みです。
ここに、滞留時間を長くする事実をお客様へ認識させ、
滞留時間が長くなると、どのようなメリットがお客様にあるのかを
説明する。
見事な提案営業です。
さらに設置するお客様への負担をかけないように、
機械やメニューボード、カウンターなどをセットにして提供するとのことです。
P.S あまりコーヒーを飲まない私ですが、ネスレのコーヒーは好きです。
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2013年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:売上拡大
消費税で追徴課税?
経営者のあなたは会計帳簿をきちんとつけてますか?
帳簿を正しく付けないと、消費税という思わぬ税金がかかってしまいます。
「帳簿”及び”請求書等の双方の保存」
が消費税法に記載されてます。
これは何気なく書いてあることであっても、非常に大切なことなんです。
帳簿をどのように書くか、消費税法に記載されてます。
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
(1)原則として、正式名称(フルネーム)
(2)中古リサイクル業など不特定多数の者から課税仕入を行う事業の場合は省略可能
ロ 課税仕入れを行つた年月日(課税仕入れを行った年月日が異なる場合にはその日付も記載)
(3)商品の引き渡を受けた日(相手先がサービス業なら、その役務の提供を受けた日)
(4)水道光熱費や電話料金、賃貸料など、一定の使用料については、「平成25年4月分」といった記載でよい
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
(5)取引内容(商品名等)
(6)正式名称でなくても、食料品代や部品代、文房具代など消費税が課税される物品や役務の提供であることが判断できる程度の記載でよい
ニ 支払対価の額(税込)
(※斜め字は、法律文言より筆者加筆)
イ、ロ、ハ、ニの4つの要件を満たさないと、消費税の仕入控除は認められません。
領収書には、4つのことは書いてあるでしょう。しかし、あなたは帳簿に商品内容やどこから仕入れたか?
取引先名を帳簿に書いてますか?
書いてない人は、消費税の仕入税額控除が否認される可能性があります。
ぜひとも書きましょう!
最後に仕入税額控除が税務署から否認されると、追加でどのくらい納税しなければならないか、
簡単にシュミレーションしてみましょう。
売上1億円、費用が7千万円、利益が3千万円で例に取りましょう。
通常なら、150万円の納付で良いものが、
仕入税額控除が全額否認されると追加で350万円の税金を収めなければなりません。
今はまだ消費税が5%だから良いです。
が、今後消費税率が8%・10%と上がっていくことが予想されています。
もし、税率が10%としたら、700万円も追加で納税しなければならなくなります。
会社の資金繰りに影響をおよぼすはずです。
帳簿は正確につけましょう。
備えあれば憂いなしです。
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2013年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税金