相続税の見込客を獲得する方法
相続税の見込客を獲得する方法
相続はいつ発生するか分かりません。だから相続税の見込客を獲得する
見込客をリスト化するのは難しいと考える税理士は多いはずです。
私もそう思ってました。
昨日(2014年4月16日)の税理士向け研修で、立川で開業している
小嶋さんに話してもらいました。
相続税に力を入れている税理士事務所です。
小嶋さんを講師を呼んだのは私です。
受講者からは感謝されました
見込客をどのように作るか?
見込客は黙っていても、集まりません。努力が必要です。小嶋さんのノウハウを残念ながら、このブログで書く訳にはいきません。
ノウハウの一端を書くと、セミナー開催する。そして、セミナー講師で呼ばれるようにするのです。
セミナー開催しても、どのように集客するの?という疑問が湧いてくると思います。
見込客は黙っていても集まらない
見込客は黙っていても、紹介してくれるほど大規模な税理士事務所なら問題ありません。しかし、大多数の地盤なし・コネ無し税理士は、自分で営業するしかないのです。ダイレクトメール、ネット広告。チラシを撒くなどの方法があります。
この点、時間の関係上小嶋さんは話を省略していました。が、研修ではヒントがたくさんありました。
まだ相続事例のない、最先端な相続法とは?
小嶋さん、税理士という相続のプロでも知る人ぞ知る、相続法についても話してくださいました。まだ日本では事例がない相続方法です。銀行の協力も必要です。銀行でもまだ前例がないので、取り扱いがない銀行が大多数とのこと。元々の信託銀行であるりそな銀行は事例があると話してくださいました。言われればわかるのですが、私も目からウロコの話が盛り沢山です。
受講者の評判も上々です。
事例が豊富な研修(セミナー)はありがたいというのが私の感想です。
小嶋さん、ありがとうございました!
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2014年4月17日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:売上拡大
公認会計士が食品偽装を発見する方法
食品偽装について、連日にわたる報道がなされてます。
企業はお客様の信用第一だと私は考えます。
お客様の信用を裏切る食品偽装は決して許される行為ではありません。
かつての雪印が良い例でしょう。
では、食品偽装を未然に防ぐ方法はないのでしょうか?
最も簡単な方法は、企業活動全ての取引や行為について別担当者による確認です。
別担当者による確認では組織的な不正がない限り、食品偽装、不正や
あらゆる意図しない誤りも防げるでしょう。
しかし、すべての行為について別担当者による確認は、コストがかかりすぎます。
また企業活動が非効率になります。
利益を目的とする企業にとっては、利益を得るためにコストをかける。
本末転倒な話です。
では、本当に食品偽装を防ぐ方法はないのでしょうか?
100%防ぐことは難しいかもしれません。
しかし、食品偽装に防ぐ可能性を少しでもあげることはできます。
公認会計士の立場からすると原価管理・管理会計の考え方を利用することで
食品偽装を発見することは可能です。
ここでは、原価管理とは何か?管理会計とは何か?
という詳しい説明はここでは省きます。
全ての企業活動や企業取引は最後にはお金が絡んできます。
無駄な会議も給料や残業代という形で最後にはお金が動きます。
大企業なら、価額を設定して原価がどの程度かかるから、利益は●●円だ。
と、計算しているはずです。
原価以下の値段でお客様に販売する企業はセールを除いたらまず無いでしょう。
赤字ならば、いつかは会社は潰れますから。
今回の一連の食品偽装はエビに関するものが多い気がします。
エビも高級な車エビや伊勢エビと普通のブラックタイガーなら原価が異なるのは
素人でも分かります。
管理会計や原価計算を少しでも勉強すれば、商品はいくつ売れて、利益予想もお
おまかに立てられるでしょう。
他の車エビに関する商品の原価を比較すれば、おかしいことは直ぐに気が付くで
しょう。
不正を発見する公認会計士のテクニックを1つお伝えしましよう。
ある会社の東北工場で不正が行われているのを公認会計士が発見しました。
どのように発見したかというと、他の工場と比較して
売上高に対する在庫の回転が異常値を示したんです。
具体的な説明は避けますが、
(1)他の似たような対象と比較すること
(2)異常がないことを確認すること
このような手続きを公認会計士は分析的手続と言います。
食品偽装したと公表した企業は、たいていは大企業ですから
内部監査部門がある組織でしょう。
少しでも、管理会計が分かった人が内部監査部門にいれば、
食品偽装に気がついたかもしれませんね。
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余談で、税務調査にも分析的手続は使われてます。
例えば、飲食店なら売上高に対する水道光熱費の割合は一定の範囲内に
収まります。売上高が少ないのに、水道光熱費が高いと
税務署は売上を抜いてると疑います。
もちろん、まっとうな商売しているケースもあります。
あくまでも疑われて内偵調査される可能性があがるんですよ。
食品偽装と同じで脱税なんてしない方がいいですよ。
税務署に発見されると思った方がいいです。
(1)不正はいつかは分かってしまう
(2)不正発見のコツは、比較と分析
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消費税で追徴課税?
経営者のあなたは会計帳簿をきちんとつけてますか?
帳簿を正しく付けないと、消費税という思わぬ税金がかかってしまいます。
「帳簿”及び”請求書等の双方の保存」
が消費税法に記載されてます。
これは何気なく書いてあることであっても、非常に大切なことなんです。
帳簿をどのように書くか、消費税法に記載されてます。
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
(1)原則として、正式名称(フルネーム)
(2)中古リサイクル業など不特定多数の者から課税仕入を行う事業の場合は省略可能
ロ 課税仕入れを行つた年月日(課税仕入れを行った年月日が異なる場合にはその日付も記載)
(3)商品の引き渡を受けた日(相手先がサービス業なら、その役務の提供を受けた日)
(4)水道光熱費や電話料金、賃貸料など、一定の使用料については、「平成25年4月分」といった記載でよい
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
(5)取引内容(商品名等)
(6)正式名称でなくても、食料品代や部品代、文房具代など消費税が課税される物品や役務の提供であることが判断できる程度の記載でよい
ニ 支払対価の額(税込)
(※斜め字は、法律文言より筆者加筆)
イ、ロ、ハ、ニの4つの要件を満たさないと、消費税の仕入控除は認められません。
領収書には、4つのことは書いてあるでしょう。しかし、あなたは帳簿に商品内容やどこから仕入れたか?
取引先名を帳簿に書いてますか?
書いてない人は、消費税の仕入税額控除が否認される可能性があります。
ぜひとも書きましょう!
最後に仕入税額控除が税務署から否認されると、追加でどのくらい納税しなければならないか、
簡単にシュミレーションしてみましょう。
売上1億円、費用が7千万円、利益が3千万円で例に取りましょう。
通常なら、150万円の納付で良いものが、
仕入税額控除が全額否認されると追加で350万円の税金を収めなければなりません。
今はまだ消費税が5%だから良いです。
が、今後消費税率が8%・10%と上がっていくことが予想されています。
もし、税率が10%としたら、700万円も追加で納税しなければならなくなります。
会社の資金繰りに影響をおよぼすはずです。
帳簿は正確につけましょう。
備えあれば憂いなしです。
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2013年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税金