飲食業で2店舗目の開店を目指すなら、日本一有利な資金調達法
政策金融公庫にすぐれた融資制度がある
飲食業で創業して経営が順調。2店舗目開店を目指すのに、銀行融資を受けたいと考えてる方に朗報です。
開業時はどこで借入しましたか?保証協会の融資ですか?政策金融公庫ですか?
政策金融公庫で借りたのなら、「中小企業経営力強化資金」という融資制度で借りた人も多いかと思います。
創業時に、政策金融公庫で借りると利率が2.3%が通常です。
ところが、「中小企業経営力強化資金」の場合、1.6%台が提示されることもあります。
しかも、代表者の保証も不要です。
※金額や返済期間によって、利率は異なります。
多くの人が創業時に利用した政策金融公庫。中小企業経営力強化資金以上に有利に借りられる!
中小企業経営力強化資金は政策金融公庫が勧めている融資制度です。
厳しいことをいえば、税理士なら誰でも知っておかなければならない融資制度なのです。
政策金融公庫を利用して融資を受けて、2.3%台の利率でしか借りられなかった社長。
損してます。
少なくとも2%以下の利子率で借りられなかったのは税理士の責任です。
過ぎてしまったことは仕方ありません。
2店舗目を出店する時に有利な融資制度で借入すれば良いのです。
前向きに考えましょう。
それは、企業活力強化資金です。
あまりの利子率の低さに税理士の私自身も驚きました。
ここではあえて利率は書きません。
1店舗目で成功した社長は、2店舗目でも成功する確率が高いと政策金融公庫も判断したのでしょう。
政策金融公庫側の心理を考えると倒産確率が低いということは、利率も低くなります。
企業活力強化資金で気をつけなければならない点
税理士など認定支援機関が事業計画をチェックし、大丈夫であるとの承認書を提出する必要があります。
税理士なら誰でも良いという訳ではないので、ご注意ください。
こちらのリンク先に記載のある税理士と提携しないと企業活力強化資金の融資制度を申し込みできません。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kyoku/ichiran.htm
また、政策金融公庫のホームページには4,800万円まで融資可能とあります。
私の感触だと上限は2千万円までだと思います。
2店舗目を開店したい社長さんは、税理士さんに「日本政策金融公庫の企業活力強化資金を使いたい」と言ってみてください。
親切な税理士さんは「企業活力強化資金」を知らなくても、政策金融公庫に問い合わせてくれますよ。
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日本政策金融公庫から低金利融資を受ける方法
日本政策金融公庫から様々な融資商品があります。
創業に強いというイメージがある政府系金融機関ですが、
すでに会社設立している会社にとっても利便性のの高い金融機関です。
さっそく低金利の融資商品をご紹介しましょう。
低金利商品 中小企業経営力強化資金
低金利で比較的融資が出やすいです。
ただし、低金利なのには訳があります。
融資条件は認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)が事業計画作成のアドバイスをしていること
通常の政策金融公庫の商品なら使用祭な事業計画書の提出が求められることがな
いのですが、この商品は詳細な事業計画書の作成・提出を求められます。
また1年に一度、認定支援機関が決算内容を政策金融公庫に報告する必要があります。
事業計画書の計画通りに予算未達の場合は、未達の理由と改善策の提出も義務です。
認定支援機関が会社に積極的に関与することにより、低金利融資が実現する訳です。
政策金融公庫からしてみれば、公認会計士や税理士などの認定支援機関に
積極的に関与してくださいね。その代わりに低金利で融資しますよ。
ということなのでしょう。
中小企業経営力強化資金については、こちらに詳しく記載されてます
認定支援機関をお探しの方は中小企業庁のページをご覧ください。
認定支援機関は公認会計士や税理士などが登録しています。
実は私、中小企業経営力強化資金という政策金融公庫の商品を知りませんでした。
日本政策金融公庫の担当者から教えてもらいました。
最も低い利率は1.5%程度とのことです。
【事例紹介】
(1)業種 飲食業(千葉県)
(2)融資金額 1千万円台後半
(3)融資目的 新規創業、設備資金
(4)金利 1%台 6ヶ月返済据え置き
(5)経営者の年齢 20代
経営者は、飲食業(ラーメン屋)で10年修業したのちに創業を決意しました。
運転資金を全額自己資金で確保し、設備資金を政策金融公庫の融資としました。
事業計画書を綿密に作成し、一回の面談で事業計画書を訂正・アドバイスし、
政策金融公庫に借入申込書を提出しました。
今回のケースでは、
経営者が1日にお客が何回転するかなどを計数管理が経営者自らがはっきり理解、把握して
明確な目標を持っていました。
いわゆるどんぶり勘定の経営ではなく、経営者が自分の言葉で
政策金融公庫の担当者に説明したのが良かったと思います。
【弊事務所の見解】
(1)今回の案件に限らず、自社情報は積極的に銀行に開示
銀行担当者が最も恐れているのは、経営者にとって都合の悪い情報を隠していることです。
(情報の非対称性と言います)。
むしろ不利益な情報も出すことによって、銀行担当者も積極的に相談に乗ってくれます。
資金ショートするギリギリに相談するよりも、事前に相談した方が
様々な対策ができるのが理由です。
(2)追加資料の提出
(1)の情報の積極開示の他、政策金融公庫で必要と定められている最低限の資料
意外にも弊事務所では、経営者と一緒に作成・提出しています。
一例を挙げると、
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業界動向(銀行担当者は全ての業界について精通している訳ではないのです。
-
銀行員もスーパーマンではないです)
-
同業他社比較資料
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月次の資金繰り表
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設備資金なら、見積書や設計書
-
経営者の経歴書(社歴も含みます)
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商品・サービスの販売戦略と販売見込
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損益分岐点分析(何個売れば、利益がでるかを示す分析表)
上記資料はほぼ必ず提出します。
弊事務所では、これだけの資料を作成する都合上、
融資のアドバイスは低料金では出来ないんです。
その代わり、融資が受けられるようしっかりアドバイスします。
しっかりした経営方針がない経営者の方は、弊事務所ではお断りしているのが現状です。
なぜこのような資料が必要かというと、銀行担当者も会社員です。
銀行担当者も書類で上司に説明しないといけないんですね。
だったら、最初から担当者の仕事を減らす書類を経営者と私で作成して提出すれば良いという
発想に基づいています。
会社経営も取引先が自分の仕事を手伝ってくれたら嬉しいですよね。
例えばスーパーなら自社商品を棚に陳列するだけではなく、掃除もしてくれれば店長は嬉しいはずです。
取引相手が喜ぶことをする。私の心がけです。
もちろん、借りたお金は返さなければなりません。
返済できるよう、会社経営もしっかりアドバイスします。
最初は高い料金だと思ったけど、長い目で見たら営業の相談にも乗ってくれるから
結果的には安いと思ってると言われます。
政策金融公庫の融資商品をもう一つ書きたいのですが、長くなったので、続きはまた今度にします。
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公認会計士が食品偽装を発見する方法
食品偽装について、連日にわたる報道がなされてます。
企業はお客様の信用第一だと私は考えます。
お客様の信用を裏切る食品偽装は決して許される行為ではありません。
かつての雪印が良い例でしょう。
では、食品偽装を未然に防ぐ方法はないのでしょうか?
最も簡単な方法は、企業活動全ての取引や行為について別担当者による確認です。
別担当者による確認では組織的な不正がない限り、食品偽装、不正や
あらゆる意図しない誤りも防げるでしょう。
しかし、すべての行為について別担当者による確認は、コストがかかりすぎます。
また企業活動が非効率になります。
利益を目的とする企業にとっては、利益を得るためにコストをかける。
本末転倒な話です。
では、本当に食品偽装を防ぐ方法はないのでしょうか?
100%防ぐことは難しいかもしれません。
しかし、食品偽装に防ぐ可能性を少しでもあげることはできます。
公認会計士の立場からすると原価管理・管理会計の考え方を利用することで
食品偽装を発見することは可能です。
ここでは、原価管理とは何か?管理会計とは何か?
という詳しい説明はここでは省きます。
全ての企業活動や企業取引は最後にはお金が絡んできます。
無駄な会議も給料や残業代という形で最後にはお金が動きます。
大企業なら、価額を設定して原価がどの程度かかるから、利益は●●円だ。
と、計算しているはずです。
原価以下の値段でお客様に販売する企業はセールを除いたらまず無いでしょう。
赤字ならば、いつかは会社は潰れますから。
今回の一連の食品偽装はエビに関するものが多い気がします。
エビも高級な車エビや伊勢エビと普通のブラックタイガーなら原価が異なるのは
素人でも分かります。
管理会計や原価計算を少しでも勉強すれば、商品はいくつ売れて、利益予想もお
おまかに立てられるでしょう。
他の車エビに関する商品の原価を比較すれば、おかしいことは直ぐに気が付くで
しょう。
不正を発見する公認会計士のテクニックを1つお伝えしましよう。
ある会社の東北工場で不正が行われているのを公認会計士が発見しました。
どのように発見したかというと、他の工場と比較して
売上高に対する在庫の回転が異常値を示したんです。
具体的な説明は避けますが、
(1)他の似たような対象と比較すること
(2)異常がないことを確認すること
このような手続きを公認会計士は分析的手続と言います。
食品偽装したと公表した企業は、たいていは大企業ですから
内部監査部門がある組織でしょう。
少しでも、管理会計が分かった人が内部監査部門にいれば、
食品偽装に気がついたかもしれませんね。
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余談で、税務調査にも分析的手続は使われてます。
例えば、飲食店なら売上高に対する水道光熱費の割合は一定の範囲内に
収まります。売上高が少ないのに、水道光熱費が高いと
税務署は売上を抜いてると疑います。
もちろん、まっとうな商売しているケースもあります。
あくまでも疑われて内偵調査される可能性があがるんですよ。
食品偽装と同じで脱税なんてしない方がいいですよ。
税務署に発見されると思った方がいいです。
(1)不正はいつかは分かってしまう
(2)不正発見のコツは、比較と分析