数字を見るのも嫌という経営者は、最初から数字を見なければ良い!
ズバリ!知ってもらいたい数字はこれ!
最初から数字を見なければ良いのです。数字から入るから、決算書や税務申告書が難しく感じるのです。では、 にはどうすればよいでしょうか?それは視覚で理解すれば良いのです。
しました。これで直感的に1ヶ月辺りどのくらい儲かってるのか、理解できると思います。
他にも弊社では次のような表を提示しています。利益要素を分解してビジュアル化しています。売上を100円として、利益がどの程度残るのかを示すものです。
普段はこのグラフを元に説明しています。実際に説明するとは売上や利益などリアルな数字で説明してますよ。
この利益構成要素グラフをもとに粗利や利益。手元に残るお金を説明しています。1回で理解してくれる経営者はまずいません。私の説明がよくないかもしれません。この点は、毎日試行錯誤です。どのようにしたら、より良く理解してもらえるのか、考えています。
数字や決算書は苦手で目をそむけていませか?
ところで、やはり数字は避けて通れません。視覚的に分かっても、結果としては数字で残ってしまいます。会社経営は一喜一憂。思うようにいく時もあれば、そうではない時もあります。経営者は会社運営されて、従業員を今後も食べさせていけるかという不安もあります。不安はまとめると2つに集約されます。
(2)資金繰り
売上確保のの不安、今後の景気動向等々の不安の中身が大きなストレスとなることも少なくありません。
不安を解消する方法とは?
不安を解消する最大の方法は、不安を具体化することです。得てして不安はどんどん悪い方向にエスカレートする傾向にあります。だからこそ、必要以上にエスカレートさせないために、現実から目を背けたり、現実を甘く見ることなく実態を直視することが有効です。そのためには、会計から目をそむけないで、数字に強くなる。数字を毎日みるくらいに習慣化させることです。とはいえ最初はハードルは高いです。少しずつ慣れていきましょう。
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中小企業が利用しやすい設備投資減税とは?
【質問1】新たに機械装置を導入しようと思います。税制上の優遇措置はありますか
中小企業投資促進税制があります。
【回答】中小企業が事業のために一定の機械装置などを取得したときは、中小企業投資促進税制を適用できる場合があります。この制度は、通常の減価償却費に加えて、取得価額の30%の特別償却、または取得価額の7%の税額控除(資本金等3.000万円以下の法人のみ)のどちらかの優遇措置を受けることで税負担を軽減することができます。
ほとんどの業種で利用できる制度ですが、対象となる資産は一定金額以上の新品のもので、成29年3月31日までに国内で事業に使用したものです。(図表2)
(図表1)どちらかを選択適用することができます。
(図表2)企業投資促進税制の適用対象となる資産(新品に限る)
【質問2】中小企業投資促進税制の上乗せ措置
税制改正で、生産性を上げるために新たな設備を導入した場合に、上記【質問1】の中小企業投資促進税制の適用に加え、さらに税負担を軽減できる制度ができたそうですが、どのような制度ですか?
【回答2】
平成26年度の税制改正において、中小企業が生産性をあげるために先端設備等を導入する場合に、中小企業投資促進税制の減税措置に上乗せして税負担を軽減できる措置が追加され、一定の要件のもと、即時償却や10%の税額控除を受けることができます。
(図表3)中小企業投資促進税制の上乗せ措置(どちらかを選択適用)
上乗せ措置は、中小企業投資促進税制の対象設備のうち、平成26年1月20日以降に取得した生産性を向上させる先端設備や生産ライン等の改善のための設備が対象になります。
(図表4)上乗せ措置の対象となる設備
【参考】中小企業の少額減価償却資産の損金算入の特例が2年間延長されました
青色申告である中小企業、個人事業者が、パソコンやエアコン、応接セットなどの少額な減価償却資産を取得した場合に、一定の要件のもと全額を損金算入(即時償却)することができる特例の適用期限が平成28年3月31日までに延長されました。
この特例は、対象となる設備の種類に制限はなく、中古品でも適用が可能です。ただし、取得価額が30万円未満の資産(-事業年度において取得価額の合計額が300万円まで)が対象です。
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2014年5月22日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税金
PDCAで恥をかかないための最低限の知識
冒頭にクイズです。
PDCAって誰が考えたんですか?
PDCAとは、
Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)
4 段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善することです。